自分でやってみる:土地の名義変更

こんにちは、収入印紙です。

免許証の更新で必要なのは収入証紙です。

土地の名義変更なんて、相続の時までやることはないと思っていたが、

ひょんなことから、贈与の形で、土地の名義変更を行った。

 ◆ 自分でやってみた。


まずは、ネットで必要な書類を検索する。

クッソわかりずらい。

頭にきたのでシンプルにまとめました。

よーく読んでみて、よーく調べれば、大したことはやっていません。
 その時間を司法書士から買うってことなんだけどね。



※重要※

 私が、司法書士に頼まず、
 申請から登記まで進めたことを、
 後学のために、まとめたものをBlogに記載しているだけになります。
 この手順の通りに実施することを推奨するものではありません。

 私自身申請時に、法務局の人に言われたのですが、
 提出後、申請作業をする作業員によって、
 書類不備の匙加減が変わるようです。
 この手順通り実施しても、不備が発生することもあります。
 この手順通りに書類を準備して、
 不備、再提出となりましても、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
 
・登記済権利書
 平成18年以前の、所有権取得の登記をしているので、
 我が家は、冊子のようなものでした。
 厚紙の装丁のようなもので閉じられ、和紙のようなもので作られたものでした。
 平成18年以降は、登記識別情報というものが発行されるようです。
 英数字の組み合わせが、記載されている書類になると思います。  
  この書類は添付書類ではないので、コピーは不要、返却手続きも不要です。

・登記原因証明情報
 登記に至る原因となる贈与であることを、記載する書類になります。
 ”登記原因証明情報 贈与”で検索するとフォーマットが見つかります。

 注意:贈与契約書も必要になるかもしれません、
    私は法務局で、あってもなくてもよいとアドバイスされ、提出しませんでした。

・登記申請書
 法務局の下記リンクより取得できます。
 贈与で検索すると、贈与用のFileが取得できます。
 フォーマットと記載例があります。

法務局HP

 ・委任状
  登記申請書、登記原因証明情報の委任状になります。


・印鑑証明
 贈与をする人の印鑑証明です。
 役所でもらいます。3か月以内だかの制約があります。
 全部準備が終わったときにもらってきましょう。

・住所証明情報
 贈与をされる人の住民票のことです。
 こちらはいつのものでもよさそうです。


・固定資産評価証明書
 不動産のある役所で発行してくれます。
 法務局によっては、この証明書ではなく、固定資産税納付通知書でもいいそうです。

・不動産の全部事項証明書
 この書類は提出しません。
 法務局で、不動産登記を行う土地の詳細情報になります。
 法務局で、1000円だかで発行してくれます。
 書類を作成するのに必要になるので、発行しておくといいです。

◆書類について詳細説明

・登記済権利書
 詳細の説明はありません。
 手元にあるものをそのまま提出します。

・登記原因証明情報
 不動産の、土地と建物の記載をします。
 この時に発行しておいた、
 全部事項証明書の記載通りの記述をします。
 番地の書き方になりますが、
 郵便の宛名上は、1-1で記載しているようなところが
 全部事項証明書上では、1丁目1とあればそのように記載する。
 最後の1が1番地や1番とあればそのように記載する。
 
 早い話が、全部事項証明書の記載が神様となります。
 それを一言一句変えないように記載すればOKということです。
 まさにお役所仕事なので、杓子定規で書類を作ればいいんだ!と気が付きました。

 同じように受益者や贈与者の住所も同じです。
 住民票、印鑑証明と同じ内容で記載します。
 省略などをしたりすると、不備になるんですかね。

・登記申請書
 これも登記原因証明情報と同じです。
 登記の不動産、申請者等の住所、間違いなくコピペします。

 登録免許税
  これは登記不動産によって値が変わってきます。
  ここでこうですと、記載できませんが、記載例を下記に記載しておきます。
   汎用メモとしては、
   固定資産税納付通知書から土地、建物の評価額の合計を、
   課税価格に記載します。
    この時、足した値の百の位は切り捨てます。
   課税価格として算出した値に、
   20/1000(2%)を掛けた値が登録免許税となります。
    この時、算出された値の百の位は切り捨てます。

  課税価格算出例
    課税明細書上の記載(記載は私の役所の書類の記述)
    土地、価格(評価額)の部分
     1,838,700
    建物、価格(評価額)の部分
     1,120,400

     1,838,700+1,120,400=2,959,100
      100円は切り捨て
   課税価格には 2,959,000と記入
   この値に2%をかけたものが登録免許税になります。
     2,959,000*0.02=59,180
      180円は切り捨て
   登録免許税には 59,000と記入

・委任状
 これも登記原因証明情報と同じです。
 フォーマットに登記の不動産、申請者等の住所、間違いなくコピペします。

・印鑑証明、住所証明情報
 役所からもらったままなので特に記載はなし

・ 固定資産税納付通知書
 こちらの通知書を使う時の注意ですが、返却申請をする場合コピーが必要になります。
 その時土地、建物の価格の部分だけ、コピーだと不備になります。
 必ず役所の、押印がある表紙の部分もコピーしておきましょう。
  どこのサイトにも記載がなかった!!
  出す直前、法務局職員にいわれてコピーをしに走りました。

◆えっ!なんか変だ!

よく確認して、よしよしと思ったんですが。。。

贈与する土地と贈与者の印鑑証明の住所が違うことが気になりました。


ん?このときはどうなんだ、いいのか?

調べた結果ダメと分かりました。

 要点としては書類上のつながりがわからないとダメということです。
 贈与地の住所と贈与する人をつなげる書類が印鑑証明、
 その印鑑証明の住所が贈与地ではないと、その人が本当に贈与地の人間なのか
 判断ができない。


Aの書類とBの書類の関連性を登記簿抄本上で結び付けれないので、

変更をしたという登記も出さないといけないことがわかりました。

贈与する土地から、

印鑑証明の記載のある土地に、

移りましたということを登記しないといけません。

これはいい勉強になった、でもここまでくるともうやることは簡単です。

移転の申請を書けばいいだけです。

・登記申請書
 住所の変更の場合と検索すると、テンプレートが見つかります。
 申請書内に登記の目的に〇番~とありますが、この〇番は、
 不動産の全部事項証明書の、権利部の部分にある順位番号の値になります。
 贈与者のみが、登記している場合は1番になっていると思います。

法務局HP

・委任状
 登記名義人住所変更 委任状で検索すると記載例がでますので、
 住所等コピペをしましょう。

・登録免許税
 登録変更する土地、建物につき1件1000円になります。
 土地と建物であれば2000円になります。


 ◆該当地区の法務局へのりこめ!

まずは法務局に書類の添削のため予約しましょう。

込み合うところは2週間先とかになります。

早めに予約をしてしまいましょう。

予約時間はきっちり始まります、余裕をもって法務局へ向かいましょう。

相談時間は20分と決まっており、前の予約がずれることはありません。

私の場合、前の人は時間が来たら、時間ですので、と対応事務員がバッサリ切りました。

不明点、聞きたいことは、まとめておくこと。

上記のとおり20分です。

バッサリ切られます。

申請書のホチキスの方法や、免許税の添付方法も確認できます。

書類の内容も最低限にしたほうがいいです。

不備が出る場合はここで洗い出して置けるようにしましょう。

添削が終わったら、不備部分を修正して、窓口に出して完了です。

あとは不備がないことを祈りましょう。

ね?簡単だったでしょ。。。
 嘘です、全然簡単じゃないです。やるぞ、って気概がないとやれません。
 説明記載しましたが、司法書士に10万くらい払ったほうが楽だって思う方は、
 司法書士にご相談ください。
 
 気概のある方はやってみてくださいね。
 

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